外国人が日本で活動するための「在留資格」には様々なものがあります。中でも就労目的で取得できる特定技能と技能実習は似ている点も多く、何が違うのか分からないという方もいるでしょう。
そこで今回は特定技能と技能実習制度の特徴や違い、メリットやデメリットなどについてご紹介していきます。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習の違い

「特定技能」と「技能実習」は、外国人が日本で働くために取得できる在留資格になります。では一体これらの資格にはどんな要件があり、何が異なるのでしょうか。それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご紹介していきます。

技能実習と特定技能の制度比較

 技能実習(団体監理型)特定技能(1号)
関係法令外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法出入国管理及び難民認定法
在留資格在留資格「技能実習」在留資格「特定技能」
在留期間技能実習1号:1年以内,技能実習2号:2年以内,技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)通算5年
外国人の技能水準なし相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)技能水準,日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた機関なし
監理団体あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)なし
支援機関なしあり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と
受入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の
人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり人数枠なし(介護分野,建設分野を除く)
活動内容技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号)
(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職原則不可。ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

特定技能の特徴とメリットデメリット

特定技能は、深刻な人手不足に陥っている日本の労働環境を改善するため、2019年4月に設けられた新しい制度です。目的はある程度の専門的な知識や技能を持っている労働者、つまり即戦力となる外国人を雇用することです。

そのため、技能水準や日本語能力水準を測定する国指定の評価試験に合格しなければ在留資格を得ることはできません。対象となる業種も定められており、主に14分野に分けられます。

また技能水準などの試験に関しては、日本で3年間の実務経験がある「技能実習2号(技能実習3号)」を修了していれば試験を免除することが可能です。

そして特定技能は在留資格が最大で5年となる「特定技能1号」と、実質無期限で在留できる「特定技能2号」があります。ただし制度自体が新しいため、国外試験が実施されていない業種もあり、2号の取得についてはまだ検討している段階です。

また特定技能では、基本的に外国人の受け入れ先となる企業が直接雇用することになるのも特徴と言えます。具体的には企業が直接海外で採用活動を行う、ハローワークや職業紹介事業者といった国内の斡旋機関から採用する、ということになるでしょう。

ただし特定の業種や派遣が必要不可欠となる場合には、派遣形態での雇用になるケースもあります。

特定技能のメリット

特定技能の一番のメリットは、なんといっても即戦力となる人材の確保ができることです。技能試験や日本語試験に合格した外国人を採用できるため、ある程度の能力が保証されています。

特に外国人を採用する上でネックとなるのが、コミュニケーションに関する部分です。なぜなら、意思疎通ができないと業務を教えることは難しいもの。そうした懸念事項も特定技能の資格を持った外国人なら安心感があります。

また特定技能で採用した外国人は、会社で働く正社員と同等の待遇にしなければなりません。そのためフルタイムで雇用できるので、しっかりとした戦力に数えられるのです。

それに条件を満たせば技能実習から特定技能への移行もできるため、長期間の雇用が可能になります。

特定技能のデメリット

特定技能のデメリットは上記のメリットの裏返しでもありますが、一般的な労働者と待遇を同等以上にしなければならないことです。この労働者とは基本的に正社員のことを指しますので、自ずと報酬額が技能実習生より高くなります。

また特定技能の制度は2019年からスタートしたばかりなので、実施例が少なく外国人の受け入れ体制が整備されていない、などの問題もあるようです。特に申請手続きなどが複雑で分かりにくいため、初めて受け入れる企業では手間取る可能性が高いでしょう。

そして苦労して外国人を確保できても、特定技能1号には最大で5年間という制限があります。特定技能2号へ移行できる業種は限られているので、せっかく育ててもいずれ企業から離れてしまう人材なのです。

技能実習の特徴とメリットデメリット

技能実習は、国際貢献や国際協力の一環として設けられた制度です。外国人が日本で学んだ知識や技術を本国へもち帰り、広く伝えることが目的になります。

そのため即戦力となる人材を受け入れる特定技能とは違い、元々の技能がなくても日本で働く資格を得られる在留資格です。基本的には試験などを受ける必要もありません。ただし介護職のみ、入国時にN4レベル相当の日本語能力が問われます。

在留期間に関しては、

  • 技能実習1号が1年以内
  • 技能実習2号が2年以内
  • 技能実習3号が2年以内

となっており最長で5年間、日本で働くことが可能です。ただし技能実習2号や3号に移行する際には、試験を受けて合格しなければなりません。

また技能実習には「送り出し機関」や「監理団体」などが存在しています。

送り出し機関とは、技能実習生を募集して日本語などの基本的な教育を行なっている海外政府の推薦や認定を受けた機関のこと。そして契約している日本の監理団体に、選定した技能実習生を送り出しているのです。

監理団体とは、外国人の技能実習生の受け入れや各企業が技能実習を適正に実施しているかの確認や指導などを行う日本の組織です。主に入国管理法で定められた要件を満たしている「商工会議所」や「事業協同組合」などの非営利団体が挙げられます。

技能実習ではこれらの機関を通して、外国人と受け入れ先の企業がつながる仕組みになっているのです。

技能実習のメリット

技能実習のメリットで一番のポイントは、技能実習の在留資格を得るための試験がないことです。入国するまでのハードルが低いため、企業側が外国人労働者を採用しやすくなります。(ただし介護職に関しては、日本語能力試験に合格する必要あり)

「技能実習1号」は期間が1年のみですが、修了後の実技試験や学科試験に合格することで「技能実習2号」となり2年延長することが可能です。さらに技能実習2号の修了後、試験を受けて一度帰国した後さらに2年延長でき、トータルで5年間も日本で働けます。

特定技能への移行を考えると、最大で10年間の期間が設けられることは大きな利点ですね。

また特定技能よりも安い賃金で雇用できることも、技能実習のメリットに挙げられます。自由に額を設定できる訳ではなく、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」や産業ごとに決められている「特定産業別最低賃金」の範囲内に収めなければなりません。

ただし最低賃金にすることで待遇に不満を持つ方も出てくるため、業務の内容に応じて適切な評価することが最も重要です。

技能実習のデメリット

技能実習では試験を受けることなく外国人を雇用できますが、その分、技能や日本語能力が備わっていない方も多いです。そのため特定技能に比べて人材の育成に時間がかかります。

技能実習生はいきなり仕事に就くのではなく、入国後に座学の講習を受けます。それでも最初は日本語がほとんどわからない方もいるので、コミュニケーションが取りづらいでしょう。

また技能実習生の採用自体はしやすいですが、実際の企業に配属されるまでは4〜6ヶ月ほど掛かります。なぜなら数多くの書類や申請手続きがあり、入国後にも約1ヶ月の講習となるからです。

育成にも時間がかかることを想定すると、特定技能よりも即戦力にはなりにくく初期投資を回収しきれない可能性があるなどのデメリットも。ただし基本的には企業側のサポート、外国人本人のやる気や能力次第なところもあるため場合によって異なります。

特定技能と技能実習の受け入れ可能な業種

特定技能と技能実習の受け入れ可能な業種

特定技能と技能実習では、対象となる業種や職種などが細かく分かれています。もちろん対象に当てはまらない仕事だと、在留資格を持った外国人を受け入れることはできません。

では具体的にどんな仕事が特定技能と技能実習の対象となっているのでしょうか。それぞれ比較してみていきましょう。

特定技能(14業種)

 分野従事する業務雇用
形態
厚労省介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
直接
ビルクリーニング建築物内部の清掃直接
経産省素形材産業鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム、陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接直接
産業機械
製造業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、溶接、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装直接
電気・電子情報関連産業機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装直接
国交省建設型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工直接
造船・舶用工業溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て直接
自動車整備自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備直接
航空空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨 物取扱業務等)、航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)直接
宿泊フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊 サービスの提供直接
農水省農業耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)直接
派遣
漁業漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労 機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)直接
派遣
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)直接
外食業・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)直接

技能実習(82職種146作業)

 職種作業
農業関係
(2職種6作業)
耕種農業施設園芸、畑作・野菜、果樹
畜産農業養豚、養鶏、酪農
漁業関係
(2職種9作業)
漁船漁業 かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業
養殖業ほたてがい・まがき養殖作業
建設関係
(22職種33作業)
さく井パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業
建築板金ダクト板金作業、内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工作業
建具製作木製建具手加工作業
建築大工大工工事作業
型枠施工型枠工事作業
鉄筋施工鉄筋組立て作業
とびとび作業
石材施工石材加工作業、石張り作業
タイル張りタイル張り作業
かわらぶきかわらぶき作業
左官左官作業
配管建築配管作業、プラント配管作業
熱絶縁施工保温保冷工事作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業
サッシ施工ビル用サッシ施工作業
防水施工シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工ウェルポイント工事作業
表装壁装作業
建設機械施工押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業、
築炉築炉作業
食品製造関係
(11職種16作業)
缶詰巻締缶詰巻締
食鳥処理加工業食鳥処理加工業
加熱性水産加工食品製造業節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造パン製造作業
そう菜製造業そう菜加工作業
農産物漬物製造業農産物漬物製造作業
医療・福祉施設給食製造医療・福祉施設給食製造作業
繊維・衣服関係
(13職種22作業)
紡績運転前紡工程作業、精紡工程作業、巻糸工程作業、合ねん糸工程作業
織布運転準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業
染色糸浸染作業、織物・ニット浸染作業
ニット製品製造靴下製造作業、丸編みニット製造作業
たて編ニット生地製造たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造紳士既製服製造作業
下着類製造下着類製造作業
寝具製作寝具製作作業
カーペット製造織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業、ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造帆布製品製造作業
布はく縫製ワイシャツ製造作業
座席シート縫製自動車シート縫製作業
機械・金属関係
(15職種29作業)
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業、非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造ハンマ型鍛造作業、プレス型鍛造作業
ダイカストホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業
機械加工普通旋盤作業、フライス盤作業、数値制御旋盤作業、マシニングセンタ作業
金属プレス加工金属プレス作業
鉄工構造物鉄工作業
工場板金機械板金作業
めっき電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理作業
仕上げ治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
機械検査機械検査作業
機械保全機械系保全作業
電子機器組立て電子機器組立て作業
電気機器組立て回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造プリント配線板設計作業、プリント配線板製造作業
その他
(16職種28作業)
家具製作家具手加工作業
印刷オフセット印刷作業
製本製本作業
プラスチック成形圧縮成形作業、射出成形作業、インフレーション成形作業、ブロー成形作業
強化プラスチック成形手積み積層成形作業
塗装建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業
溶接手溶接、半自動溶接
工業包装工業包装作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き作業、印刷箱製箱作業、貼箱製造作業、段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造機械ろくろ成形作業、圧力鋳込み成形作業、パッド印刷作業
自動車整備自動車整備作業
ビルクリーニングビルクリーニング作業
介護介護作業
リネンサプライリネンサプライ仕上げ作業
コンクリート製品製造コンクリート製品製造作業
宿泊接客・衛生管理作業
主務大臣が
告示で定める
職種・作業
(1職種3作業)
空港グランドハンドリング航空機地上支援作業、航空貨物取扱作業、客室清掃作業

特定技能外国人を雇用するには?

特定技能外国人を雇用するには?

特定技能と技能実習では、外国人の雇用に関する部分についても違いがあります。外国人を雇い入れるには、職場だけでなく生活面でのサポートも行わなければなりません。しかし自社だけでは管理が難しく、外部の機関と連携することも必要になるものです。

特に技能実習から特定技能に移行する際には、仕組みの違いに戸惑うこともあるでしょう。では具体的に外国人の雇用や支援についてご紹介していきます。

受け入れ対象国

特定技能の受け入れ対象国は、原則どこの国からでも問題ありません。しかし実際に在留資格を取得できる国はある程度絞られています。なぜなら、出稼ぎといった日本に訪れなければならない理由のある外国人から優先的に受け入れを実施していく必要性があるからです。

そこで現在では、悪質なブローカー排除することを目的として2国間協定を結んでいる13ヶ国からの受け入れに限定されています。

  • ベトナム
  • フィリピン
  • カンボジア
  • インドネシア
  • タイ
  • ミャンマー
  • ネパール
  • モンゴル
  • スリランカ
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • インド

これらの国々では、すでに日本語試験や一部の分野の技能試験が実施されています。そして特定技能での在留外国人数は、令和2年2月末時点で2,994人ほどいるのが現状です。

在留外国人の在留資格・国籍別内訳(令和元年6月末)
引用元 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF資料)|出入国在留管理庁

基本的には全世界の国から受け入れが可能なので、今後も特定技能の対象となる国や地域が増えていくことが予想されます。

受け入れ機関(監理団体)と登録支援機関

特定技能と技能実習では、外国人の支援や生活サポートを行う機関が異なります。それぞれの在留資格で欠かせないものとなっており、企業だけでは手が回らない外国人の支援計画などを実施しているのです。

では具体的にそれぞれの機関の役割や活動内容について解説していきます。

受け入れ機関(監理団体)

技能実習には、外国人実習生の受け入れなどを実施する監理団体が存在しています。大手企業だと直接実習生を迎え入れるケースもありますが、受け入れ環境や支援を行うのはコスト面などの問題で容易には行えません。そのため外国人を雇うには、この監理団体を利用する企業がほとんどです。

主な活動内容は、

  • 技能実習生の受け入れ
  • 雇用先の監査や指導

になります。

企業が監理団体を通じて技能実習生を雇用する場合、いきなり仕事に就かせることはできません。まずは実習生を送り出す国の機関と契約したり、実習計画などを国に申請したりと手順を踏む必要があります。

しかも入国直後の外国人には日本語や生活に関すること、入管法や労働基準法などの講習も行わなければなりません。これらの業務を監理団体が実施するのです。

また監理団体は技能実習を開始した後も、企業が適正な実習を行なっているかなどを確認する業務があります。具体的には、3ヶ月に1回以上の頻度で監査を実施。その後、監査報告書を管轄する機構に報告するなどです。

その他にも、技能実習1号の場合には1ヶ月に1回以上は監理団体の役職員が訪問指導を、トラブルや問題が発生した際には臨時監査などの業務があります。

登録支援機関

支援計画の概要
引用元 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF資料)|出入国在留管理庁

特定技能には、外国人に適切なサポートを行う登録支援機関というものが存在しています。この機関の役割は受け入れ先の企業から業務委託を受けて、外国人への適切な支援計画を実施することです。

具体的には、

  • 雇用契約や在留城などの事前ガイダンスを外国人に実施
  • 出入国時の空港送迎
  • 社宅の提供や銀行口座の開設、携帯電話の契約などの生活に必要な契約支援
  • 日本のルールやマナーなどを学べる生活オリエンテーション

などが挙げられます。

また登録支援機関は、これらの支援計画の実施状況を出入国在留管理庁へ定期的に届出することが必要です。その他にも登録した内容を変更する際や、支援業務を休廃止するときにも届出を行います。

国内よりも国外から受け入れるほうがメリットは大きい?

特定技能で外国人を採用する場合、国内にいる方と国外から受け入れる方ではどちらのメリットが大きいかを知っておくことも重要です。

例えば国内にいる外国人は、何らかの理由により在留資格を得ています。その中には就労不可の資格にも関わらず仕事をしていたり、就労可能でも許容範囲を超えて労働している方も少なからずいるようです。

特に働くこと自体に問題がない就労目的の在留資格は、企業や外国人労働者も知らず知らずのうちにオーバーワークになっているケースが多くなります。

なぜならアルバイトで働いている外国人の中には、日本に来るために作った借金を返すなどの切実な理由をもっているケースが多いことが考えられます。ついつい働きすぎることが原因で、許容範囲を超えてしまっているのです。

そして不法労働者や不法残留者であることが判明すると、たとえ特定技能の試験に合格していても在留資格の申請が通らない可能性が高いです。そうなると企業の採用計画は崩れてしまい、準備したことが無駄になってしまいます。

一方で国外からの外国人は、国内と比べて日本での経歴に傷がついていることは少ないです。受け入れるリスクを最小限に抑えられる、という点からみると、国外からのほうがメリットは大きいと言えるでしょう。

元技能実習生を受け入れる場合のメリット

元技能実習生を特定技能で受け入れる場合、一般的な外国人よりもメリットが大きくなります。なぜなら技能実習から特定技能に移行するには、3年間の技能実習を修了した「技能実習2号」以上の在留資格をもっているからです。

技能実習2号や3号の場合、すでに一定レベルの技能をもっていると判断されるため、特定技能や日本語試験が免除となるメリットがあります。試験を受ける必要がないので、採用してから雇用までのスムーズな受け入れが可能です。

そしてすでに日本で働いている経験があるので、日本語でのコミュ二ケーションや日本での生活、業務などに慣れているのも大きなメリットになります。

なぜなら、多少なりとも日本語で会話ができる人は職場で馴染みやすいですし、わからない業務の質問もしやすいため業務でのミスなどが少なくなるからです。一から試験を受けてきた人に比べて即戦力になりやすいでしょう。

外国人を雇用するなら目的に応じた適切な在留資格を知っておこう

「特定技能」と「技能実習」では、そもそも制度を実施する目的が違います。特定技能は人材不足を補うために設けられており、即戦力となる人材を受け入れるもの。技能実習は日本の技術などを他国へ伝える国際貢献という側面があるので、一から外国人の育成を図ります。

そしてどちらの在留資格にもメリットデメリットがあり、対象となる業種も細かく分かれているのが現状です。そのため外国人を雇用する目的や企業の方針によって、適切な在留資格は異なるでしょう。

人材不足などの理由で外国人の雇用を検討しているなら、まずは就労目的の在留資格である「特定技能」や「技能実習」について理解を深めておいてください。