様々な業界で人手不足が問題視される今、介護分野でも同様の悩みを抱えている施設が多々あります。中には人材を確保するため、特定技能外国人の受け入れを検討している企業もいるはずです。
しかし特定技能外国人は、「どの程度の能力があるのか」「どんな仕事に就けるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。そこで今回は、特定技能『介護』の試験や仕事内容などについて詳しく解説していきます。

特定技能『介護』とは

特定技能『介護』とは

特定技能『介護』は、主に介護分野に関する知識や技能を持つ外国人を日本で受け入れる制度のことです。

そもそも特定技能とは、日本の様々な職種で問題視されている人手不足を補うために、2019年4月から施策されたもの。新たな人材や定期的に働く人員の受け入れ促進を目的としています。

特定技能「介護」労働者分布図

そして特定技能『介護』を取得するには、技能講習試験や日本語試験を受け、一定の水準を満たすことが条件です。また介護分野の第2号技能実習を修了した者、介護福祉士養成施設を修了した者などは試験が免除されるというケースもあります。

しかし特定技能の資格を取得したからといって、介護分野に関するすべての仕事に従事できるわけではありません。在留期間や勤務できる仕事の範囲などにも制限が付きます。では特定技能『介護』はどういった資格なのか、具体的に見ていきましょう。

在留資格「介護」に変更も可能

特定技能「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得することで在留資格「介護」への変更が可能となります。変更すると様々な恩恵を得られるため、積極的に目指す外国人の方もいるのです。

というのも特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格が存在します。特に「特定技能2号」では、日本への永住が認められたり家族の同伴ができるなどのメリットも多いです。

しかし現在は、建設業と造船・船用工業の分野のみでしか特定技能2号の取得が推し進められていません。つまり特定技能1号のままでは、日本で働ける期間が最大で5年となるので、先を見据えた雇用が難しい状況なのです。

そこで在留期間の問題を解決するのが、在留資格「介護」への変更となります。この資格があれば、特定技能2号と同様に日本への永住や家族の同伴が可能に。さらに勤務できる介護サービスに制限もないため、訪問介護などの仕事に就くこともできます。

特定技能では訪問系サービスはできない?

特定技能『介護』の主な業務は、入浴や食事などの介助や、それに付随する支援介護などです。介護施設での幅広い仕事に就くことができますが、一方で利用者の居宅で実施するものは対象外となっています。

そのため訪問介護や住宅型の老人ホーム、サービス付きの高齢者住宅などの介護サービスに就くことはできません。

しかし最近では、厚生労働省が新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受け、訪問介護サービスについての特例措置を打ち出しています。

具体的には、「コロナ禍の影響で人員確保が困難な状況であれば、資格を持たない職員の業務を幅広く認める」というもの。ただし、介護サービスの経験者であるという条件があります。

特定技能や技能実習の資格を持つ外国人が、この特例に該当するかは微妙なところ。業務に問題がなくても日本語能力に個人差があり、意思疎通がうまくできないケースもあるからです。ですが今後の状況次第では、特定技能外国人などでも訪問介護を行えるようになるかもしれません。

特定技能『介護』の試験内容

特定技能『介護』の試験内容

特定技能ではそれぞれの分野に応じて、受け入れる外国人の見込み数や受け入れ基準などがあります。基本的にどの分野でも試験を受けなければならず、介護分野も例外ではありません。

具体的には、技能試験と日本語試験の2つの試験を受けることになります。資格を取得するためには、これらの試験における合格基準を満たすことが必要不可欠と言えるでしょう。

介護試験の概要

 介護技能評価試験
問題数
試験時間
試験科目
全45問 60分
(学科試験:40問)
・介護の基本(10問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20問)
(実技試験:5問)
・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題
実施方法コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
サンプル問題介護技能評価試験
受験手数料1,000円程度
 介護日本語評価試験
問題数
試験時間
試験科目
全15問 30分
・介護のことば(5問)
・介護の会話・声かけ(5問)
・介護の文書(5問)
実施方法コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
サンプル問題介護日本語評価試験
受験手数料1,000円程度
引用元 介護分野における特定技能外国人の受入れについて|厚生労働省
試験結果の通知
試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。 試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。 ※合格基準:問題の総得点の60%以上

同資格は外国人の方を対象としているため、国内だけでなく海外で開催されることも多いです。また技能試験と各日本語試験で開催場所が異なるので、受ける際には事前にしっかりと確認する必要があるでしょう。

その他にも、特定技能の試験は外国人の状況に応じて免除されるケースがあります。具体的には、

  • 介護分野の第2号技能実習を修了した者
  • 介護福祉士養成施設を修了した者
  • EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した者

などです。

すでに技能実習生やEPA介護福祉士候補者の方を雇用しているのであれば、免除対象者となる条件や手続きを必ず確認してください。

では特定技能『介護』分野におけるそれぞれの試験内容について見ていきましょう。

技能試験

介護分野の技能試験では、学科と実技に分けられて問題が出題されます。合格基準が総得点の60%以上となる仕組みなので、問題数の多い学科の方がより重要となるでしょう。

技能試験の内容については、それぞれ出題される範囲や基準が明確に定められています。具体的には、以下の通りです。

介護知識・技能に関する出題基準
1.介護の基本
  1. 介護における人間の尊厳と自立
    1)尊厳を支える介護
    ・人権尊重
    ・利用者主体
    ・生活の質(QOL)
    ・ノーマライゼーション
    2)自立支援
    ・自己決定、自己選択
    ・自立の考え方
    3)生活の理解
    ・生活とは何か
    ・余暇支援
  2. 介護職の役割 職業倫理
    1)介護職の職業倫理
    ・プライバシーの尊重
    ・守秘義務
    ・身体拘束の禁止、虐待防止
    2)多職種連携
    ・チームアプローチ
    ・他の職種の役割と機能
    ・多職種連携の意義と目的
  3. 介護サービス
    1)介護サービスの概要
    ・介護サービスの種類
    ・ケアプラン/介護過程
  4. 介護における安全の確保とリスクマネジメント
    1)介護における安全の確 保
    ・観察の重要性
    ・介護者自身の健康管理(腰痛予防、感染予防)
    ・ボディメカニクス
    2)事故防止・安全対策
    ・転倒・転落防止、骨折予防
    ・防災対策
    ・福祉用具の点検管理
    ・事故対応、リスクマネジメント
    3)感染対策
    ・感染予防の基礎知識
    ・感染管理
    ・衛生管理
    4)緊急時・事故発見時の対応

2.こころとからだのしくみ
  1. からだのしくみの理解
    1)こころのしくみの理解
    ・人間の欲求の基本的理解
    ・自己実現と生きがい
    2)からだのしくみの理解
    ・生命の維持・恒常のしくみ(体温、呼吸、脈拍、血圧、その他)
    ・人体部位の名称と機能
    ・休息・睡眠に関するからだのしくみ
  2. 介護を必要とする人の理解
    1)老化の基礎的理解
    ・老化による心身の変化
    ・高齢者に多い病気と症状
    2)障害の基礎的理解
    ・障害の基礎的理解
    ・障害の種類と原因と特性(肢体不自由、視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害、知的障害、精神障害)
    3)認知症の基礎的理解
    ・認知症による障害
    ・中核症状、周辺症状
    ・認知症の人の特徴的な心理・行動
    ・認知症の人との関わり方

3.コミュニケーション技術
  1. コミュニケーションの基本
    1)コミュニケーションの目的と方法
    ・コミュニケーションの意義・目的
    ・言語的コミュニケーション
    ・非言語的コミュニケーション
    ・受容、共感、傾聴
  2. 利用者とのコミュニケーション
    1)利用者とのコミュニケーション
    ・話を聞く技法
    ・説明と同意
    2)利用者の状態に応じたコミュニケーション
    ・視覚障害のある人とのコミュニケーション
    ・聴覚・言語障害のある人とのコミュニケーション
    ・認知症の人とのコミュニケーション
  3. チームのコミュニケーション
    1)記録による情報の共有化の基礎的理解
    ・情報の共有化の目的
    ・介護における記録の意義・目的
    2)報告
    ・報告の意義・目的
    ・報告・連絡・相談の方法

4.生活支援技術
  1. 移動の介護
    1)移動の意義と目的
    2)移動に関連したこころとからだのしくみ
    ・移動の生理的意味
    ・重心の移動、バランス
    ・姿勢・体位の保持のしくみ
    ・立位・座位保持のしくみ
    ・機能の低下・障害が及ぼす移動への影響(生活不活発病・褥瘡)
    3)移乗・移動介護の実践
    ・体位変換、起居の介助
    ・安楽な体位
    ・歩行の介助
    ・車いすの介助
    ・移動に用いる福祉用具
    ・移動介助の留意点
  2. 食事の介護
    1)食事の意義と目的
    2)食事に関連したこころとからだのしくみ
    ・食事の生理的意味
    ・食べるしくみ(咀嚼・嚥下)
    ・機能の低下・障害が及ぼす食事への影響(嚥下障害・誤嚥)
    3)食事介護の実践
    ・食事の姿勢
    ・食事の介護の流れ
    ・身体の状態に応じた食事の介護
    ・食事に用いる福祉用具
    ・食事介助の留意点
  3. 排せつの介護
    1)排せつの意義と目的
    2)排せつに関連したこころとからだのしくみ
    ・排せつの生理的意味
    ・排せつのしくみ
    ・便や尿の性状や量
    ・機能の低下・障害が及ぼす排せつへの影響(便秘・下痢、失禁)
    3)排せつ介護の実践
    ・排せつの介護の流れ
    ・身体の状態に応じた排せつの介護(ポータブルトイレ、おむつ、尿器)
    ・排せつに用いる福祉用具
    ・排せつ介助の留意点
  4. みじたくの介護
    1)みじたくの意義と目的
    2)みじたくに関連したこころとからだのしくみ
    ・みじたくの行為の生理的意味
    ・更衣に関連したこころとからだのしくみ
    ・整容に関連したこころとからだのしくみ
    ・機能の低下・障害が及ぼすみじたくへの影響
    3)みじたくの介護の実践
    ・衣服の着脱の介護の流れ
    ・身体の状態に応じた着衣の介護
    ・整容(洗面、整髪、口腔ケア)
    ・みじたくの介助の留意点
  5. 入浴・清潔保持の介護
    1)入浴・清潔保持の意義と目的
    2)入浴・清潔保持に関連したこころとからだのしくみ
    ・清潔保持の生理的意味
    ・入浴に関連したこころとからだのしくみ
    ・機能の低下・障害が及ぼす清潔保持への影響
    3)入浴・清潔保持の介護の実践
    ・部分浴の介護(手浴・足浴)の流れ
    ・身体清拭
    ・入浴の介護
    ・身体の状態に応じた入浴の介護
    ・入浴に用いる福祉用具
    ・入浴介助の留意点
  6. 家事の介護
    1)家事の介助
    ・調理、掃除、洗濯支援
    2)居住環境の整備
    ・安全な生活の場作りのための工夫(快適な室内環境、安全性への配慮)

学習用のテキストや問題集のサンプルも用意されているため、試験を受ける際の事前学習も容易に行えます。上記に掲載した厚生労働省のHPや日本介護福祉士会のWebサイトから閲覧できるので、ぜひご参照ください。

同テキストは、技能試験で出題される範囲の内容が事細かに説明されています。サンプル問題集では、介護現場の様々なシーンを再現した問題が出題されており、非常に実践的です。

さらに英語やインドネシア語などの10言語に対応しているため、日本語をいまいち理解しきれていない方でも学習しやすくなっています。

日本語試験

日本語試験は、特定技能の全分野で共通している条件として「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験」のどちらかを受ける必要があります。

それに加え介護分野は、「介護日本語評価試験」という試験でも合格しなければなりません。なぜなら、介護では日常生活で使わない専門用語も多く、通常の試験だと日本語を網羅できないからです。

こちらは、介護現場でよく使われる単語や日常会話を題材に出題されます。技能試験と同様に、厚生労働省や日本介護福祉士会のWebサイトに学習用テキストやサンプル問題集が多言語で用意されているため、無料で事前学習することが可能です。

基本的にどの日本語試験でも、ある程度の日常会話や生活に支障のない程度の日本語能力が求められるでしょう。

受験の申し込み方法

技能試験や日本語試験を受験するには、まず受験資格があるか確認しなければなりません。具体的には、

  • 17歳以上であること(インドネシア国籍の方は18歳以上)
  • 日本国内で試験を受けるには、在留資格を持っていること(短期滞在ビザでも可能)

などです。

そして受験資格のある外国人の方は、プロメトリック株式会社の予約サイトにて、あらかじめプロメトリックIDを取得し、ログインすることで試験の申し込みができます。

個人で申し込む場合、同サイトへログインした後に受験者の情報や顔写真の登録、試験や会場などを選択。その後、決済画面でクレジットカードの番号を入力して予約が完了です。

企業や団体で申し込む場合には、バウチャーエクスプレスにてアカウントを発行し、クレジットカードの代わりとなるバウチャーを購入。そのバウチャー番号を受験者に配布することで、試験予約の決済を行える仕組みです。

予約が完了すると受験票が表示されるため、印刷して試験当日に持参する手筈となります。

特定技能『介護』の試験日程

試験日程の変更や中止があるかもしれません。最新の情報は厚生労働省のアナウンスをご確認ください。

日本国内の特定技能『介護』の試験日程

海外の特定技能『介護』の試験日程

特定技能『介護』の仕事内容

特定技能『介護』の仕事内容

特定技能『介護』では、幅広い介護業務に就くことが可能です。

具体的には、

  • 施設利用者の入力や食事、排泄の介助などを行う「身体介護」
  • レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった「支援業務」
  • 掲示物の管理や物品の補充などの「関連業務」
  • 安全衛生教育や福祉用具の使用方法、点検業務などの「安全衛生業務」

などが挙げられます。

基本的には、日本人が行う介護の仕事と変わりありません。夜勤での業務を行うこともできるため、外国人の方を柔軟にシフトへ組み込めます。

ただし特定技能では、冒頭でも述べた通り訪問系のサービスに就くことはできません。特に住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などは、訪問系サービスの枠組みに入れられる傾向にあり、外国人の受け入れが認められないことも多いです。

また特定技能『介護』は、雇用してすぐに人員配置基準に含まれます。ちなみに人員配置基準とは、入居者数に対して配置しなければならない職員数の割合のこと。例えば、介護付き有料老人ホームでは配置基準が「3:1」となっており、3人の入居者に対して1人以上の介護職員の人数枠が義務付けられているのです。

これが技能実習制度の場合、雇用後から6ヶ月の実習期間を経て配置基準に含まれます(日本語能力試験でN2以上は除く)。つまり特定技能『介護』で雇用した外国人は、最初から施設の介護職員数に含まれるため、即戦力としても重宝されるのです。

ただし特定技能外国人であっても、雇用後6ヶ月間は受け入れ施設のサポートは必須。他の日本人職員とチームで仕事を行い、特定技能外国人が1人で業務を遂行できるといった安全性を確保する必要があります。

もし「外国人のサポートにあまり時間が割けない」「雇用している外国人のさらなるスキルアップを目指したい」というのであれば、以下のような相談窓口や学習支援ツールを活用するのもいいでしょう。

外国人介護人材のサポート窓口

公益社団法人「国際厚生事業団」では、外国人介護人材に向けた無料相談を実施しています。専門家による的確なサポートを受けられるため、日本語学習から生活支援、雇用契約に関する質問などの相談を行うことが可能です。

対象となるのは、主に介護現場で働く外国人の方となりますが、外国人材を雇用している介護施設や事業所、日本人の介護職員などからの相談も受け付けています。

この無料相談サポートは、日本語だけでなく英語や中国語、インドネシア語やベトナム語などの幅広い言語にも対応。そのため、日本語でのコミュニケーションが苦手な外国人の方でも安心して相談できるでしょう。

外国人介護人材 無料相談サポート

日本語自律学習支援ツール

介護現場で働く特定技能外国人の中には、日本語に不安を抱える方やさらなる日本語力の向上を目指す方などもいるはずです。そんな時に活用できるのが、日本介護福祉士会が運営する日本語自律学習支援ツール「にほんごをまなぼう」となります。

このWebサイトでは、介護現場で働く外国人や将来的に日本で介護技術を学びたい外国人に向けた学習ツールを提供しています。厚生労働省の補助事業となっており、ID登録を行えば誰でも無料で利用することが可能です。

特徴としてはドリルや小テスト、模擬試験などのひとりでも効率的に学習できるコンテンツを備えていること。進捗状況なども管理できるため、自身のペースで計画的に学習を進めやすいです。

またパソコンだけでなくスマホやタブレットからも閲覧できるので、気が向いた時などに気軽に日本語学習を行えるのもメリットと言えるでしょう。

在留資格「特定技能」外国人材を受け入れるには

在留資格「特定技能」外国人材を受け入れるには

特定技能の外国人材を受け入れる際には、企業側にも満たさなければならない要件などがあります。

例えば、賃金面に関する契約内容です。特定技能外国人を雇用する場合、報酬額は同じ仕事を行う日本人と同等以上にする必要があります。そのため、安価な労働力で外国人を雇うことはできません。

さらに、外国人材のスムーズな受け入れと日本での安定した生活環境を整えることを目的とした支援計画の作成・実行が必須です。(登録支援機関に委託することも可能)

具体的には、

  • 労働条件や活動内容などを説明する事前ガイダンス
  • 外国人が出入国する際の送迎
  • 住居や生活に必要となる契約関連の支援
  • 日本語学習や日本人との交流する機会を提供

などの様々な支援が挙げられます。

詳しくは出入国在留管理庁の資料をご参照ください。

また特定技能『介護』の外国人を雇用する企業・法人は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となる必要もあります。受け入れ日から4ヶ月以内に手続きを済ませなければならないため、初めて外国人材を雇用する企業は忘れず申請を行いましょう。

外国人材の受け入れや支援には介護分野向けの相談窓口や支援ツールを活用する

特定技能による外国人材の受け入れは、各分野の技能と日本語能力試験をクリアするだけのいたってシンプルな制度です。定期的に受験する技能実習や国家資格に合格しなければならない在留資格「介護」と異なり、外国人を受け入れやすい仕組みとなっています。

そもそも特定技能は、人材不足を解消するために導入された制度なので、即戦力となる外国人を確保することが目的です。介護分野の技能や日本語能力が一定水準に達していることを確認できれば、5年間は日本で仕事に就くことができます。

ただ介護分野では業務の中で専門用語を使う機会も多いため、「介護日本語評価試験」が加えられるなど他の分野より資格取得のハードルが高いです。その分、介護人材向けの相談窓口や学習支援ツールが充実しているので、特定技能外国人を受け入れる介護施設の方は積極的な活用をおすすめします。