外国人が転職するときには知り合いからの紹介が多いようです。前もって自分のことを伝えてもらえますし、仕事内容をあらかじめ知っておけるので安心です。しかしこういった紹介なしで転職を考える場合は、一から調べ挑戦しなければなりません。
ここでは、日本での面接のマナーやさまざまな手続きのことなど、外国人の転職に役立つ情報をお伝えします。

外国人が転職するために必要な手続き

外国人が転職するために必要な手続き

転職する前に必要なことは、今の会社を正しく退職することです。就職している会社のルールに従い、「就業規則」にそった手順を踏み、正しい手続きをして退職しましょう。

それが終わった後は、転職に向けての手続きを行っていきます。法務大臣への変更届け出が必要ですが、在留資格によって提出書類の様式が違います。以下で、在留資格別について説明しています。

なお、いずれの場合も届け出は14日以内に本人によってされることが大切です。この手続きをしなかったときには、20万円以下の罰金もしくはビザ更新の際の在留期間が短縮されるなどの罰則が科せられることもありますので注意しましょう。

活動機関に関する手続き

以下の在留資格の場合、日本にある活動機関の名称・所在地の変更、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、変更の届け出が必要です。

在留資格の種類
  • 「教授」
  • 「高度専門職1号ハ」
  • 「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)
  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」
  • 「医療」
  • 「教育」
  • 「企業内転勤」
  • 「技能実習」
  • 「留学」または「研修」

契約機関に関する手続き

以下の在留資格の場合、日本にある契約機関の名称・所在地の変更、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了や新たな契約の締結があったときには、変更の届け出が必要です。

在留資格の種類
  • 「高度専門職1号イ」
  • 「高度専門職1号ロ」
  • 「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イまたはロに掲げる 活動に従事する場合)
  • 「研究」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「介護」
  • 「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る)」
  • 「技能」

配偶者に関する手続き

以下の在留資格の場合、配偶者と離婚または死別したときには、変更の届け出が必要です。

在留資格の種類
  • 「家族滞在」
  • 「日本人の配偶者等」
  • 「永住者の配偶者等」

日本の面接ポイントや自己紹介の仕方

日本の面接ポイントや自己紹介の仕方

国によって文化やマナーが違い、それがはっきりと表れるのが面接の場面です。

育った国の違いから、考え方や態度などの違いは当然あることですが、その違いが大きすぎるものではないか、その違いをよいものとして活かしていけるかどうかを、面接担当者は見ています。

また何かトラブルが起こった場合、うまく対処できるかを予測することも面接の重要な目的です。日本の文化や社会を理解している、そして仕事をしていく中でそういった違いを尊重し、うまくやっていくことができると感じさせることが、面接では重要なのです。

見た目がすべてではありませんが、最低限ここだけは押さえておいたほうがいいという点をいくつかご紹介します。

身だしなみ

面接での第一印象は身だしなみに大きく左右されます。初めの印象は後々も記憶に残るものなので、好感を持たれるものにしましょう。

清潔感、気持ちの良い笑顔、礼儀正しい挨拶などといったことは言うまでもありませんが、外見で気をつけるべきポイントについていくつかお伝えします。

髪、ひげ

男性の場合、髪型は短髪ですっきりとさわやかな印象が好まれ、ひげはきれいにそられていることが日本では好まれます。女性の場合は、髪が長い場合は後ろにひとつにまとめることが好まれることが多いです。が、これらについては業界によって違ってきますので、事前に調べておくとよいでしょう。

服装

面接時の服装は基本スーツです。黒や紺などの落ち着いた色を選びましょう。入社前から目立つよりも、初めは無難なものをおすすめします。謙虚さは、日本では新入社員のときには特に好まれる美徳です。

靴、かばん

外国人から面接の相談を受けるときによく質問されるのが、靴やかばんについてです。靴までそろえるのが金銭的に厳しい、そこまでしなくてもいいのでは、という本音も聞こえてきます。

しかし面接する立場からは、仕事が決まるかどうかの大事な場面でさえきちんとできない人が、どんな仕事ぶりになるのかと不安です。「スーツにはスーツに合った靴やかばんがあると理解しているだろうになぜ用意しない?」と考えるのです。

かばんはA4サイズの資料が入る大きさのものを持ちましょう。会社から配られた資料を雑に折る、かばんに入れず手で持ち歩くというのは良い印象を持たれません。

香水

日本人は他の国と比べると香水をあまりつけない、もしくは香りの薄いものを好む傾向にあります。洗濯に使う柔軟剤からの香りで十分という声もあるくらいですから、香水はつけない、またはいつもよりかなり控えめにしましょう。

アクセサリー

香水と同じく、ネックレスやピアス、指輪といったアクセサリーも控えめにします。「ビジネスシーンではおしゃれは必要ではない」という考えの面接担当者もいます。

自己紹介

「自己紹介はいろいろな場面でしているから大丈夫」と安心している人も多いかもしれません。でも面接に来た他の外国人も同じですから、よりよい印象を面接担当者に印象づけなければいけません。

そのためには、自己紹介の内容よりも、気持ちのよい態度よりも、気を配ってほしいことがあります。

それは、入社後の良いイメージを想像させることです。

自分をアピールしようと思うあまりに、簡単な自己紹介の後に自己PRまで長々とすることはいいことでしょうか。確かにその積極性は良いと思われることもありますが、場面によっては逆効果になります。

たとえば、他の人の時間を短くさせるほどにひとりで長く話してしまうことなどは、入社後の「チームプレイができない人では?」という不安を抱かせます。自分のことと共に全体のことを考えて行動できることはとても大切なことです。

質疑応答

自己紹介が終わると、次は質疑応答になります。ここで大切なことは、面接担当者の質問の意図を正しくつかんでいるか、です。これは日本語力の確認のためにも重要視されていることです。

残念なことですが「日本語能力試験でN1やN2をとっていても全然できないね」という経営者の声を耳にすることがあります。どうしてだろうとさらに聞いてみると「こっちの言うことがわかっていないんだよ」とのことです。

面接担当者の質問の意図、どんな答えを求めているかがつかめれば、もちろんベストですが、それ以前に質問の内容をきちんと正しくつかむこと、そこにまず全力を注いでください。

面接を何度も受け、いいアピールもできているのにどうして採用されないのだろうと首をかしげている人がいたら、質問の内容とずれていることを一生懸命話していたかもしれません。

しかし、もしそうなってしまったときでも、きちんと対処できればこの問題はかえって好印象に逆転できる可能性があります。面接担当者の表情などから間違っているかもしれないと思ったときには、すぐさま話をやめ「そちらの質問の意図とずれていないでしょうか」と確認するのです。

こういった臨機応変な態度は、何か問題が起こったときに物事を大きくすることなく対処できると安心されます。

質問がよく聞き取れなかったときも同じです。わからないまま話し出してしまわずに「もう一度お願いします」と質問を聞き返し、自分の理解が正しかったかどうか確認します。こういった態度は入社後のトラブルのない仕事ぶりを想像させます。

もうひとつお伝えしたいことは、選ぶ語彙に気をつけることです。「いっぱい経験しました」「たくさんの仕事をしてきました」などにある「いっぱい」や「たくさん」は抽象的でわかりにくいだけでなく、子どもっぽい印象を与えます。

日本語には書き言葉と話し言葉がありますが、面接は話す場ではあっても普通体は使いません。「です」「ます」といった丁寧体を使うのはもちろんのこと、話し言葉でよく使う言葉はフレンドリーすぎないか、もう一度よく考えてみてください。

外国人雇用制度と転職

外国人雇用制度と転職

外国人を雇う場合に事業主が守らなければならないことは、法律や厚生省からの指針として決められており、やむを得ずやめてもらうことになった場合でも、事業主は再就職のための必要な援助に努めなければなりません。

仕事が理由でのけがや病気、妊娠や出産を理由に仕事をやめさせることは禁止されているなど外国人を守るために定められた法律もありますので、正しく知っておく、わからなければ専門機関に相談するなどしてください。

外国人雇用サービスセンター

上にあげた専門の機関として「外国人雇用サービスセンター」があります。東京、名古屋、大阪、福岡にあり、電話でも対応しています。

事業主からの雇用管理に関する相談にのるだけでなく、外国人に対しては、就職ガイダンス、インターンシッププログラムの提供、就職面接会なども実施しています。機会があれば積極的にこういったイベントに参加してみるのもよいでしょう。

特定技能

技能実習生と混同されることもある「特定技能」ですが、技能を身につけるための実習を目的とする技能実習生と違い、特定技能は人材不足解消を目的とした在留資格です。

そのため実習先の企業に縛られることなく転職も可能です。ただしそれまでの仕事と違う仕事に就くことはできません。同じ仕事内容の別の会社に転職ができるという意味です。

この特定技能ビザは、技能実習生ビザからの移行もできます。技能実習生は日本語能力も仕事に対する技能も十分身についているので、無試験で特定技能に移行できます。

以下でもう少し詳しく説明します

特定技能1号

「特定技能1号」を取得するための方法は2つあります。

ひとつは技能実習生からの移行です。技能実習生2号または3号を修了していれば無試験で特定技能1号に移行できます。

もうひとつは特定技能評価試験に合格することです。この試験は対象となる14分野から技能に関する知識を問われる技能試験と、日本語能力をはかる試験があり、両方合格する必要があります。日本語試験のレベルについては日常会話程度ですのでN4レベルであれば十分です。

特定技能1号は上記のどちらの方法でとっても構いません。この在留資格があれば、ハローワークや求人サイトなどを利用し自分の力で就職、転職することができます。

特定技能2号

特定技能1号の終了後に移行できる在留資格は「特定技能2号」と呼ばれています。1号と大きく異なる点は、家族を連れて来られること、永住権をとることができることです。

ただし業種は限られています。今のところは建設業と造船業の2分野のみです。またこの在留資格は新しく始まったものですから、特定技能1号の期限である5年を終え、特定技能2号に移行した例はまだありません。

業種の変化、広がりなども含め、今後の動きに注目しておきましょう。

技能実習

技能実習という在留資格は、新しく始まった特定技能と違い、すでにたくさんの外国人がこの在留資格で仕事をしています。特定技能に移行することができるので長期に滞在するにはよい制度といえます。

しかし実習先である受け入れ企業では3年働かなければなりません。技能実習制度の目的はあくまで実習なので、特殊な事情をのぞいて簡単に転職ができず、退職さえも難しいのです。この点が特定技能との大きな違いです。

これからは特定技能が増えていく

技能実習生に関する問題として、過度な労働時間や最低賃金を下回る賃金しか払われないなどのニュースを耳にします。日本の技術を勉強しつつ賃金ももらえるよい制度として始まった技能実習制度も、今では奴隷制度といわれることも少なくありません。

こういった情報は当然、外国人の耳にも入っています。

日本側からは人材不足の解消になり、外国人にとっては自分の力で試験に受かり、自由に仕事を探し、転職も可能な在留資格で主体的に働くことができる特定技能は、今後増えていくだろうことは容易に想像できます。