2019年4月より導入された特定技能では、様々な職種が対象となっています。そして作物や家畜に関する仕事である農業分野もその中のひとつです。これにより農業現場では、より柔軟に外国人を雇用することが可能になりました。とはいえ様々な手続きや条件などがあるため、気軽に人材を確保できるわけではありません。
そこで今回は特定技能『農業』の概要や取得するための試験、実際の雇用方法などについて詳しく解説していきます。
特定技能『農業』とは
特定技能『農業』は、外国人の方が農産物に関する「耕種農業全般」と、畜産物に関する「畜産農業全般」の仕事に就くための在留資格です。
そもそも特定技能とは、人手不足に悩む職種に対して新たな外国人材を受入れることで改善を図るもの。特に農業分野に関しては、農林水産省が生産性向上のために農地の集積や集約化、ロボットやICTといったスマート農業の推進に取り組んでいるものの、依然として厳しい状況です。
そして農業現場における労働力の確保を目的として、特定技能の中にも農業分野が位置付けられました。この在留資格では農業分野で即戦力となる人材を求めており、資格を取得するにはある程度の知識や技能が問われます。
具体的には、
- 「農業技能測定試験」
- 「日本語能力試験」
といった試験を入国前に受けなければなりません。そして試験の結果が合格基準に達していれば在留資格を得られるのです。
では特定技能『農業』の試験について詳しく解説していきます。
特定技能『農業』試験スケジュール
特定技能『農業』の在留資格を取得するには、一般社団法人全国農業会議所が運営する「農業技能測定試験」を受ける必要があります。この試験では、主に外国人の農業に関する知識や技能を評価し、一定の水準に達しているかを判断することが目的です。
そして「農業技能測定試験」は、
- 耕種農業
- 畜産農業
の2種類に分かれています。そのため特定技能『農業』の在留資格をもっているからといって、全ての農業分野に精通しているわけではないことを理解しておいてください。
学科試験・実技試験の範囲
耕種農業全般
1.耕種農業一般に関する知識- 各器官の成長・生育
- 栽培方法(は種、育苗・定植、灌水)
- 栽培管理(土壌の種類、土壌の酸度、肥料の要素、施肥、施肥改善、摘心、人工受粉、摘花・摘果、整枝・剪定、袋かけ、収穫、苗木の繁殖・生産)
- 作業開始前の安全装置等の点検方法
- 耕種農業職種に必要な整理整頓
- 耕種農業職種の作業用機械及び周囲の安全確認方法
- 保護具等の着用と服装の安全点検
- 安全装置の使用等による安全
- 労働衛生上の有害性を防止
- 異常時の応急措置及び退避
- 栽培作物の特徴(品目・特徴)
- 栽培環境(温度、光(日長)、水、栄養、土壌)
- 被覆資材(フィルム)
- その他施設・設備(育苗用ハウス)
- 病害虫・雑草防除
- 収穫
- 栽培作物の特徴(品目・作型の特徴)
- 栽培環境(温度、光(日長)、水、栄養、土壌)
- 被覆資材(フィルム)
- その他施設・設備(トンネル・マルチング、予冷施設)
- 病害虫・雑草防除
- 収穫
- 栽培作物の特徴(品目・作型の特徴)
- 施設の種類・構造(種類・構造一般、ガラス温室、プラスチックハウス、雨よけハウス、単棟型・連棟型)
- 被覆資材(ガラス、不織布、フィルム、生分解性被覆資材)
- 付帯設備・装置(暖房、換気、炭酸ガス発生装置、病害虫防除装置、潅水装置、養液栽培装置)
- 環境管理(温度、光、水分、湿度、複合環境制御)
- 養液栽培(方式と培地)
- その他施設・設備(トンネル・マルチング、予冷施設)
- 病害虫・雑草防除
- 収穫
- 栽培作物の特徴(果樹の一生、一年間の生育の特徴)
- 品種(品種とそれぞれの収穫時期)
- 苗木生産(生産、接ぎ木の仕方)
- 栽培管理(結実管理、摘花・摘果、整枝・剪定などの管理)
- 被覆資材・植物成長調整剤
- 施設・設備(かん水・マルチング・貯蔵施設)
- 病害虫・雑草防除、樹園地管理
- 収穫・貯蔵
畜産農業全般
1.畜産農業一般に関する知識- 家畜の名称・利用(牛、豚、鶏、軽種馬、蜂蜜)
- 畜舎管理(畜舎温度)
- 家畜管理(給餌・給水・家畜の状態)
- 緊急時対応
- 糞尿の堆肥化
- 家畜の性格
- 舎内清掃
- 履き物等の消毒
- 消毒薬
- 電気・燃油
- 品種の特徴
- 繁殖・生理(発情、交配、妊娠、分娩、人工授精)
- 飼養管理(牛舎様式、飼育様式、育成、子牛管理、繁殖牛、肥育牛、疾病、飼育密度、給水、飼育設計・給餌、離乳、環境管理、搾乳、生乳出荷)
- 品種の特徴
- 繁殖・生理(発情、交配、妊娠、分娩、人工授精)
- 飼養管理(牛舎様式、飼育様式、育成、子牛管理、繁殖牛、肥育牛、疾病、飼育密度、給水、飼育設計・給餌、哺乳、離乳、環境管理、生体出荷)
- 品種の特徴
- 繁殖・生理(発情、交配、人工授精、妊娠、分娩、哺乳、離乳、発情再帰)
- 飼養管理(哺乳子豚、子豚、肥育豚、妊娠豚、分娩豚、授乳豚、離乳豚、種雄豚、豚舎様式、飼育様式、育成、疾病、飼育密度、給水、飼育設計・給餌、環境管理、生体出荷)
- 安全衛生(予防・消毒)
- 品種(銘柄・卵殻)
- 繁殖・生理(体温、孵化、初産日数、産卵、照明、卵重、体重、呼吸、換羽、糞尿)
- 飼養管理(鶏舎様式、飼育様式、育すう、ひな監理、換気、疾病、騒音、断嘴、飼育密度、給水、飼育設計・給餌、環境管理、淘汰・出荷)
- 安全衛生(害虫、害獣、伝染病、ワクチン)
- 品種の特徴
- 繁殖・生理
- 飼養管理
- 品種の特徴
- 繁殖・生理
- 飼養管理
日本語能力の確認・評価の範囲
農作業の際に日本語で指示された内容が聞き取れているか、理解できているかどうかを確認・評価されます。
- 数字(値段、時刻、日付など)を含んだ基本的な表現の聞き取り、理解。
- 挨拶表現や、基本的な名詞、動詞、形容詞、副詞などを含む短文の聴き取り、理解。
試験の形式
試験はコンピューターによる出題や回答を行うCBT方式、またはペーパーテスト方式での実施です。どちらの方式が採用されるかは、試験会場によって異なります。
受験資格
受験資格に関しては、試験日に満17歳以上であることや健康状態が良好であることが挙げられます。もし外国人の方が日本国内で受験する場合には、きちんと在留資格を得ていることが必要です。
また令和2年3月31日までは、観光などで訪れている短期滞在の資格では国内受験ができませんでした。しかし4月1日からは受験資格の拡大に伴い、短期滞在者でも試験を受けることが可能になっています。
特定技能『農業』の試験スケジュールについては、全国農業会議所のホームページに2020年度の実施情報が掲載されました。具体的には、日本国内やカンボジアの首都プノンペンでの開催が予定されています。
新型コロナウイルスの影響により特定技能の多くの分野が延期になっている中、農業分野では順調に試験が開始されているようです。詳しい試験スケジュールは以下の通りです。
日本国内の特定技能『農業』試験
海外での特定技能『農業』試験
学習用のテキスト
試験を運営する全国農業会議所では、農業技能測定試験の学習用テキストが配布されています。テキストは「耕種農業」「畜産農業」「日本語能力の確認・評価」の3種類に分かれており、それぞれの試験に沿った内容を学ぶことが可能です。
複数の言語にも対応しているため、日本語の読み書きが苦手な方でも見やすくなっています。具体的には、
- 日本語
- 英語
- カンボジア(クメール)語
- インドネシア語
- ミャンマー(ビルマ)語
などです。
その他にもベトナム語や中国語、タイ語などの資料を追加する準備を進めていて、これから受験を考えている幅広い外国人の方にぴったりの資料となっています。
この学習用テキストは、全国農業会議所のホームページから誰でも閲覧が可能となっているのでぜひご参照ください。
特定技能外国人を雇用するには
2019年から特定技能の在留資格が導入され、新たに外国人材の受入れを検討している企業も数多くいることでしょう。しかし「実際にどうやって探せばいいのか」「企業に必要な要件には何があるのか」「具体的な雇用条件は?」といった疑問を持つ方もいるはずです。
ここからはそうした疑問を解消するために、特定技能『農業』における外国人の雇用について詳しく解説していきます。
直接雇用と派遣
基本的に特定技能では、直接雇用のみしか認められていない場合が多いです。しかし農業分野に関しては、直接雇用だけでなく派遣形態による雇用も認められています。なぜなら、農業現場の労働者は季節によって稼働日や休日が大幅に変動するからです。
例えば農作物だと、収穫となるピーク時には非常に忙しくなりますが、その時期が終わればほとんど作業がなくなるものです。
それに事業主としても、仕事のない時期に外国人を雇用し続けることは困難なはず。農業現場では、これらの理由から長期雇用が難しい側面もあります。そのため特定技能の中でも「農業」と「漁業」の分野に関しては、派遣労働が認められているのです。
もちろん直接雇用とはプロセスが異なるので、事前にしっかりと確認しておく必要があるでしょう。具体的には、
- まず派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶ
- 自らの事業が過去5年以内に6ヶ月以上労働者を雇用した経験がある
- 専門の講習を受けた人が派遣先責任者に選任されている
などです。
外国人材の探し方
実際に雇用できる特定技能外国人を探すには、登録支援機関に人材の紹介を任せるのが一般的です。自社で人材を採用することも可能ですが、そもそも外国人とつながるルートをもっていないと大幅なリソースを割くことになります。現実的に考えると、一部の大企業でしか実現することは難しいのです。
それに雇用後の外国人支援なども委託できるため、工数が最もかからない登録支援機関に外部委託したほうがスムーズに進められるでしょう。具体的には、農業分野で技能実習生や特定技能の受入れ実績がある農協、最寄りのハローワークなどに相談してみてください。
また登録支援機関でなくとも、海外にネットワークをもつ民間団体や海外現地の送り出し機関などからも人材の紹介を受けることは可能です。その場合、雇用後の外国人支援を自社で準備するか、委託できる登録支援機関を探す必要があるでしょう。
長期雇用ができないって本当?
特定技能の農業分野では、通算で5年の在留期間が上限となります。その他の分野でも、特定技能1号に属する在留資格だと期間は同じです。
例外として特定技能2号の在留資格であれば、期間に上限がないため継続した雇用が可能になります。しかし現段階で2号の対象になっているのは、建設業と造船・舶用工業のみです。
よって農業分野の在留資格は通算5年間が雇用の限界となるので、自身の後継者として育成するのは不可能に近いでしょう。外国人を雇うなら、一時的な労働力として割り切るしかありません。
ただし農業現場では、農作物の時期に合わせて人材を雇い入れるケースも多いです。半年働いて残りの半年は帰国、といったように時期を区切って雇えば、通算は5年でも実質10年間の雇用が実現できます。
その他にも技能実習から特定技能へ移行することで、通算10年間の雇用が可能になるでしょう。
雇用までの流れ
特定技能外国人を雇用するには、ただ単に人材を紹介してもらえばいいというわけではありません。外国人や派遣事業者と雇用契約を結んだり、入国後の支援を実施したりと多くの手続きを行う必要があります。
ではその具体的な流れについてご紹介していきます。
雇用契約を結ぶ
まず雇い入れる外国人材が見つかったら、きちんと雇用契約を結ぶことが重要です。そして盛り込まなければならない内容もあるため、しっかりと確認しながら準備を進める必要があります。
具体的には、
- 耕種農業や畜産農業といった業務に関する内容
- 他の労働者と同じ労働時間であること
- 外国人が一時帰国する際に有給休暇を取得できることを規定
- 現場で同様の業務を行う日本人労働者と同じ賃金であること
- 外国人の健康状態や生活状況を把握する措置
- 雇用契約終了後の帰国に関する処置
などです。
また企業側も、
- 農業特定技能協議会への加入
- 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇入れた経験があること
などの受入れ機関として認められていることを明記した誓約書を作成する必要があります。
支援計画の作成
特定技能1号で外国人を雇用する際には、職場でのサポートだけでなく日常生活における支援も必須事項です。受入れ機関はそうした支援計画を事前に作成し、外国人の入国後には計画に沿って実行する必要があります。
具体的な支援の例としては、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居や銀行口座の契約、公的手続きなどのサポート
- 外国人の相談や苦情への対応、定期面談
などが挙げられます。
また自社で支援を行うのが難しい場合には、登録支援機関に委託することが可能です。もし人材の紹介を登録支援機関に任せるのであれば、外国人の支援についても相談することをおすすめします。
出入国在留管理局(地方入管)への申請
外国人の方が特定技能の試験に合格した後は、実際の受入れに向けて動き出し始めましょう。その際に企業側が取り組むのは、最寄りの地方出入国在留管理局(地方入管)へ各種手続きを行うことです。
外国人が日本国内に在留している場合には「在留資格変更の許可申請」を、海外から改めて来日する場合には「在留資格認定証明書の交付申請」が必要になります。
特に「在留資格認定証明書の交付申請」では、交付された証明書を外国人に送付したり、外国人の方が現地の日本公館にビザ申請をしたりとプロセスが多いです。証明書の有効期限は3ヶ月ですし受入れのスケジュールにも響いてくるため、迅速な手続きを心がけましょう。
農業特定技能協議会への加入
特定技能『農業』の外国人を受入れる企業は、「農業特定技能協議会」の構成員にならなければなりません。しかし初めて特定技能外国人を雇用する場合には、協議会に入っていないことがほとんどでしょう。
そうした企業は外国人の受け入れ後、4ヶ月以内に協議会に加入する必要があります。もちろん加入するだけでなく、同協議会に対して必要な協力を行うことも条件のひとつです。
例えば協議会が実施するアンケートや現地調査への協力、外国人材の受入れに役立つ情報の共有などです。加入しなければ特定技能外国人材の受入れが認められないので、手続きを忘れないように気をつけましょう。
「農業特定技能協議会」への加入方法や詳しい概要については、農林水産省のホームページをご参照ください。
受入れ後に必要な報告や届け出
特定技能外国人の受入れには、数多くの申請や手続きを行わなければなりません。しかもその全てを確実に遂行し、政府や機関から承認される必要があります。
書類の見落としを防ぐためにも、外国人の受入れに関する届け出の種類や提出のタイミングなどをしっかりと把握しておきましょう。ここではその申請や届け出についてまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
届出の種類 | 届出のタイミング | 届出の主な内容 |
---|---|---|
雇用契約に関する届出 | 雇用契約の内容等に変更等があったとき | 変更、終了、新たな契約の締結時の内容等 |
支援計画に関する届出 | 支援計画を変更したとき | 計画変更時の内容等 |
登録支援機関との委託契約に関する届出 | 登録支援機関との契約締結、契約変更、契約終了するとき | 締結時や契約変更時の内容等 |
外国人材の受入れが困難となった際の届出 | 受入れが困難となったとき | 困難となった事由、外国人材の現状、活動継続のための措置内容等 |
不正行為を知ったときの届出 | 不正行為の発生を受入れ機関が知ったとき | 発生時期、認知した時期、当該行為の内容とそれに対する対応等 |
外国人材の受入れ状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 外国人材の総数、外国人材の氏名、国籍等の情報、業務内容(派遣形態の場合は派遣先の情報) |
支援計画の実施状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 各種支援の状況(定期面談実施時の内容、対応結果等) |
外国人材の活動状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 報酬の支払い状況、従業員数、各種公的保険に係る適用状況等 |
技能実習制度と特定技能との比較
技能実習制度 (技能実習法) | 特定技能制度 (出入国管理及び難民認定法) | |
---|---|---|
在留資格 | 「技能実習」 ◈ 実習目的 | 「特定技能(1号)」 ◈ 就労目的 |
在留期間 | 最長5年 ※4年目の実習(技能実習3号)を開始する際に、1か月以上帰国させる必要有 | 通算で最長5年 (在留期間中の帰国可) |
従事可能な 業務の範囲 | ・耕種農業のうち 「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」 又は ・畜産農業のうち 「養豚」「養鶏」「酪農」 ※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可能 | ・耕種農業全般 又は ・畜産農業全般 ※日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能 |
技能水準 | – | 「受入れ分野で相当程度の知識又は経験を必要とする技能」(一定の専門性・技能が必要) ※業所管省庁が定める試験等により確認。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除。 |
日本語能力の水準 | – | 「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本」 ※試験等により確認。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験を免除。 |
外国人材の受入れ主体(雇用主) | 実習実施者(農業者等) ※農協が受入れ主体となり、組合員から農作業を請け負って実習を実施することも可能 | ・農業者等 ・派遣事業者(農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定) |
特定技能の制度をうまく活用し、農業現場の人手不足解消につなげよう
農業の仕事は、人が生きるために必要な食料の生産に大きく関わる職種です。しかし働き方の多様化が進んでいる現代では、人手不足に悩まされる事業者の方も多いのではないでしょうか。
特定技能の導入により日本で働ける外国人が増えることで、そうした課題を抱える農業事業者の助けになることは間違いないでしょう。特に派遣形態で雇用できる農業分野では、繁忙期に合わせた労働力の確保が容易になるはずです。
ただし在留期間の上限が5年と定められているため、後継者の育成や技術の伝承といった課題はまだまだ残っています。それでも特定技能の在留資格は、事業者側にとって人材の確保につながりますし、外国人の方も日本で働ける幅が広がるなどのメリットがあります。
労働力不足により事業の進退を考えている方は、特定技能『農業』について理解を深めてみてはいかがでしょうか。